宮崎県で廃車手続きを行うと受け取ることができる還付金にはいくつか種類があります。
その還付金の中に、重量税や自動車税の還付も含まれています。税金の課税義務は所有者へ発生します。
抹消手続きを完了すると課税が停止されるため、使用されなかった未消化分を還付金として受け取ることができます。還付金を受け取るために必要な手続きの方法や受け取ることが出来る条件がありますので、こちらで詳しくご説明いたします。
宮崎県での廃車時に受け取れる還付金の種類
宮崎県で廃車手続きを完了すると受け取ることが出来る還付金について、こちらでご紹介します。
自動車税の還付金について
自動車税は前もって年額分を支払う必要があります。年度は毎年4月から始まり翌年3月の年度末までの1年間分を支払う必要があります。自動車税納通知書は4月下旬から5月上旬に納税者宛に郵送されており、納付期限は5月末です。地方税ですので自治体にもよりますが、郵送時期と納付期限に大きな差はありません。納付された税金の年度内に抹消手続きを行うと、未消化分で残った月数の分の税額が月割りで還付されます。例えば7月に抹消手続きを完了した時は、その翌月の8月からの8か月分を還付として受け取ることができます。
※自動車税の還付を受け取るには運輸支局での抹消手続きが必要です。この抹消手続きが行われていないと課税は続きます。全く車に乗らなかったり車検を受けていなくても同じです。軽自動車は軽自動車協会で抹消をしないと課税が続きます。乗らないことが決まった時は速やかに抹消の手続きをすすめましょう。
宮崎県での自動車重量税の還付について
自動車重量税(以下・重量税)は、車の区分や重量などによって税額が定められており、国税として納める必要があります。車を購入する時や車検を受ける時に前以て支払いが必要で、重量税の支払いを行なっていなければ車検を通すことは出来ません。宮崎県で重量税の還付を受けるには永久抹消をしてから、重量税の還付申請を行います。
自賠責保険の返戻金について
自動車損害賠償責任保険(以下・自賠責)は、強制保険といわれており加入が義務付けられています。自賠責保険は、もしも車を運行中に事故を起こしてしまった時、相手側被害者への補償に使用することが出来る対人保険制度です。自賠責保険の加入をしていなければ、公道を走行することが出来ません。自賠責の返れい金を受け取るには運輸支局ないし軽自動車協会で抹消手続きを行い、保険会社へ解約申請が必要です。保険会社が解約申請を受理した日から保険満期日まで1か月以上残っていれば返れい金を受け取ることが出来ます。
任意保険の返戻金について
任意保険は個人で加入するか選ぶことが出来る車両保険です。保険会社ごとに様々なプランがあります。加入が義務付けられている自賠責保険とは異なり、未加入でも車の運用は可能です。ただし、万が一事故を起こしてしまった時、自賠責保険は相手側の対人補償のみになりますので、物損や本人への補償がありません。安心して車を運用するために任意保険への加入を推奨しています。任意保険へ加入されている場合は、返戻金の有無や契約内容は保険会社により異なりますので、加入されている保険会社へ直接お問い合わせいただくことが必要です。
廃車手続きをしても還付がない場合がある
自動車税、重量税の還付や、自賠責、任意保険料の返戻金は、基本的には運用している車を廃車し手続きを完了することで受け取ることが出来ます。廃車手続きを行うと使用されなかった税金や保険料の未消化分が還付されます。ただし、廃車手続きを完了しても還付や返れい金を受け取ることが出来ない時があります。こちらで、還付が発生しない時についてご紹介します。
自動車税の還付がない時
自動車税は年度ごとの税額を前もって支払う必要があります。もしも年度内に廃車手続きを完了した場合に受け取ることが出来る還付金は月割りの還付額になりますので、2月中までに運輸支局で抹消手続きを行えば、翌月の3月分が還付されます。こちらでは自動車税の還付がない時についてご紹介します。
軽自動車税は還付がない
軽自動車税は普通登録自動車とは違い自動車税の還付制度自体がありません。4月1日時点の所有者はその年度分の納税が義務づけられています。そのため、前年の年度末の時点で翌年度以降車の利用をしなくなることがが決まっているなら、3月末までに軽自動車協会で抹消手続きを完了しておくことをおすすめします。3月末は年度末のため軽自動車協会も廃車業者も混み合います。できる限りお早めに手続きをされるか、または廃車業者へ依頼されることで確実に廃車を完了するようにしましょう。
その他の地方税(都道府県税)を滞納していた
自動車税は地方税です。そのため自動車税以外の地方税である住民税や固定資産税などの滞納があれば、自動車税の還付金が発生したとしても滞納している税金へ充当されてしまい、還付を受け取ることが出来ない可能性があります。また、還付金の金額が滞納金よりも多くあれば差額分が還付金として受け取れますが、滞納金の金額がその額を超えると還付自体がなくなり受け取ることができません。また抹消手続きが出来ない可能性もあります。それは、税金未納により車の所有権を地方税事務所によって差し押さえがされている時になります。差し押さえをするタイミングは地方税法により定められています。自動車税の納付期限を過ぎても納付の確認ができない場合、地方税事務所より20日以内に督促状を送ります。この督促状を発送してから10日が経過すると差し押さえが可能となっているのです。督促状は納付期限日までに納税されていないと必ず届きます。納付期限日までに納付されることはもちろんですが、それが難しかった時も督促状が届くまでに、もしくは届き次第早めに納付するようにしましょう。
宮崎県で重量税の還付が受けられない
重量税は車検を通す前に前以て同じ期間分の支払いが必要です。この車検の有効期間内に廃車手続きを行い、手続き完了の翌月から車検満了日までの日数が1か月以上あれば還付を受け取ることが出来ます。還付金は有効期間の月数を月割りに金額で算定し還付している為、1か月未満の時は受け取ることが出来ません。廃車手続きを行っても重量税の還付を受けることが出来ない時とは、下記の場合です。
永久抹消をしていない
永久抹消は車の破砕工程まで解体が完了すると出来る抹消手続きです。この永久抹消が完了すれば重量税の還付申請が行えるようになります。車が解体されただけや一時抹消登録が完了しただけでは重量税の還付の申請は行えません。車が解体されたかどうかは廃車業者の他に自動車リサイクルシステムでも調べられます。解体報告番号と解体完了日の記入が申請の際に必要で、この車の解体は都道府県知事の認可を受けたリサイクル業者のみが出来るようになっています。解体後、運輸支局や軽自動車協会で永久抹消登録をして、それぞれの窓口で重量税の還付申請を行います。還付の申請もその日のうちに行えます。
残存期間が1か月以上なかった
車の解体が完了し、永久抹消手続きをして、重量税の還付申請をそれぞれの窓口で行った日から車検満了日が1か月以上残っていれば還付は受けられます。車検の有効期間月数から未消化で残った残りの月数を割って計算しているので、1か月未満の時は受け取れるものはありません。年度末など解体も込み合うため完了するまでに日数がかかることもあります。できるだけ早めに廃車手続きを行いましょう。
廃車手続きを行っても自賠責保険の返戻金がない
自賠責保険料は車購入時や車検時に支払います。廃車の手続きを完了して、解約申請が受理された日から保険満期日まで1か月以上期間が残っていれば返れい金があります。廃車手続きを行っても自賠責の返れい金がないときは下記の場合です。
保険満期日まで期間が1か月きっていた
抹消手続きを行ってそれぞれの保険会社へ自賠責保険の解約申請を行います。保険会社に解約を申請し、受理された日から保険満期日までの期間が1か月以上残っていれば返れい金が発生します。返戻金は、保険の有効期間の未消化分を月割りで算定していますので、残りが1か月未満の時は切捨てとなり受け取れるものがありません。解約申請を郵送で行ったり、申請を怠っていると保険会社自体がが申請を受理するまでに時間がかかってしまうため、できるだけ早めに廃車手続きを行いましょう。
宮崎県で廃車手続きすると受け取れる還付金 まとめ
廃車手続きを完了することにで受け取ることができる還付金についてご紹介しました。ご自身で廃車手続きや、解約申請など全てしようとうすると時間も手間もかかってしまいます。しかし、この手続きが遅れてしまうと受け取れるはずの還付金額が減ったりなくなってしまのです。また、車の登録が運輸支局にあるだけでかかっている維持費もあります。カーネクスト宮崎で車両の引取りをお任せいただければ、引取費用も無料で廃車手続きの代行も無料で行っています。任意保険については、中断や解約手続きに必要な書類で何かあれば作成することはできますのでお気軽にお申し付けください。気になることや疑問に感じたことなどありましたら、カーネクスト宮崎までお問い合わせください。メールでのお問い合わせも可能です。廃車買取実績多数の経験と知識が豊富な専門の担当スタッフがご案内させていただきます。
カーネクスト宮崎の廃車引取り実績一覧
宮崎県の廃車引取りについてご紹介しています。廃車手続きに関する情報や、過去の引取り実績などを紹介しております。