自動車税・還付金

自動車税について

    自動車を所有していると、さまざまなお金がかかっています。その中のひとつに「自動車税」というものがあります。この自動車税は、毎年支払いが課せられますが、自動車税の内容、自動車税にまつわる注意点などご存じでない方も多いことでしょう。この記事では「自動車税」について詳しくご紹介します。

    自動車税について

    自動車税は毎年発生する税金です。自動車を保有している人ならこの自動車税には馴染みがあると思いますが、自動車税について知っておくべきことを今回はご紹介したいと思います。

    自動車税・軽自動車税

    自動車税は毎年4月1日時点で自動車を保有している人に課せられる税金で、地方税に分類されています。また、軽自動車においては「軽自動車税」と呼ばれています。この自動車税・軽自動車税は年度ごとに所有者に納税義務が発生する税金ですので、自動車を手放す際や自動車を譲る場合などは必ず所有者の移転登録手続きを行っておきましょう。

    支払い方法

    自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日から翌年の3月末までの1年分を一括にまとめて支払うシステムになっています。支払い方法は、銀行・自動車税事務所・各都道府県税事務所・コンビニなどがあり、自由に選択できます。銀行や自動車税事務所に行く時間が無い人や時間の都合がない人についてはコンビニでの支払いが大変便利です。基本的には現金での支払いになりますが、県別の納付サイトではクレジットカードでの支払いも可能となります。(クレジットカード支払いは別途手数料が発生しますのでご注意ください。)

    自動車税未納

    自動車税・軽自動車税は必ず納付期限内に支払う必要がありますが、支払いを忘れてしまった場合・滞納してしまった場合は、さまざまな措置が取られます。まず、ほとんどの地域でコンビニの支払いができなくなり、さらに延滞金が発生します。車検が通らなくなったり、最後には差し押さえも実施されてしまいます。差し押さえが実施されてしまうと、今後ローンが組めない等と生活に支障をきたすこともありますので、注意が必要です。このように自動車税・軽自動車税を延滞するとかなり厳しい措置が取られてしまいます。もしも、支払いを忘れていた・なんらかの理由で支払いができない、といった場合には必ず担当窓口に問い合わせましょう。

    自動車税の未納に注意!

    前述しました通り、自動車税・軽自動車税を納付期限内に支払わないと、さまざまな措置が取られます。その措置がかなり厳しいものまでありますので、確認しておきましょう。

    コンビニ支払いができない!

    納付期限を過ぎると、自動車税・軽自動車税のコンビニ支払いができなくなります。これはほとんどの地域で実施されますので、仕事で都合の付かない方や多忙な方にとってはかなり厳しいものです。コンビニ支払いができなくなることによって、銀行や自動車税事務所へ行けず、さらに支払いが遅れてしまうということのないよう、納付期限までに必ず支払いましょう。

    延滞金が発生する!

    自動車税を支払い忘れてしまうと、延滞金が発生します。延滞金の発生時期は明確には発表されておらず、各都道府県によって異なるようです。一般的には納付期限より1ヶ月以内であれば3%以下、それ以降だと9%にもなる可能性があります。無駄な出費が増えないよう、納付期限内に支払うようにしましょう。

    車検が通らなくなる!

    自動車が必ず受ける必要のある車検ですが、自動車税が未納の場合はこの車検が受けれなくなります。車検を受ける際には「自動車検査証」「自賠責保険」のほかに、「自動車税納付証明書」が必要となります。しかし、この「自動車税納付証明書」は自動車税を支払わないと発行されません。自動車税を支払わないと、車検が受けられず、自動車を走行させることができなくなるのです。

    差し押さえが発生する!

    上記3つの措置がなされ、それでも自動車税が支払われない場合は最後には差し押さえが実施されます。納付期限までに自動車税の支払いがなければ、まず「督促状」が送付されます。これは数度にわたり行われ、次に「勧告書」が送付されます。この「勧告書」は警告の意味が含まれており、差し押さえの可能性があることも記載されています。最後に「差し押さえ通知書」が送付され、これも無視すると遂に差し押さえが実施されます。差し押さえがなされると、今後の生活にも支障をきたす可能性も高いので、自動車税の支払いがなんらかの理由でできない、といった場合には必ず担当窓口まで問い合わせをしましょう。

    廃車で自動車税が還ってくる?

    自動車税は1年分まとめて支払いを行っていますので、年度の途中で廃車手続きをすると、残りの期間分が未消化分として残ります。そのため、自動車税には「還付制度」というものがあります。※軽自動車税は税額が低いので還付制度がありません。

    還付制度とは・・・

    還付制度とは、納付・徴収されたお金が一括支払いや支払い超過によって発生した未消化分のお金を月割りで返金するというシステムです。自動車税の場合、廃車手続きが完了した翌月からの残りの期間が月割で返金されます。廃車予定の自動車がある場合は早めに廃車手続きを行うことで、より多くの還付金を受け取ることができます。

    還付金を受け取るためには・・・

    自動車税の還付を受けるためには、正式な廃車手続きが必要となります。廃車は、車検切れになっている・解体したといった状態では完了していません。そのため、自動車税の還付金を受け取ることもできないのです。廃車の手続きは管轄の運輸支局での書類手続きを終えてはじめて完了したと言えます。自動車税の還付金を受け取るには、必ず廃車の手続きを行いましょう。

    地方税が未納の場合は・・・

    自動車税は地方税に分類されますので、もしも自動車税以外の地方税に滞納がある場合は廃車手続きを行っても自動車税の還付が受けられない場合があります。それは、ほかの地方税の滞納分に自動車税の還付金が充当されてしまうためです。差額で残った場合は、残り分のみが還付金となります。また、自動車税が未納だった場合も追徴課税となりますのでご注意ください。自動車税の還付金を全額受け取るためにも他の地方税の滞納がないように納付しておきましょう。

    自動車税の還付金のポイント

    自動車税の還付金の還付時期や受け取り方法などのポイントは下記の通りですので、ご確認ください。

    還付金の受け取り時期について

    年度内に廃車の手続きを行うと還付金が発生しますが、自動車税が還付通知が発送されるタイミングについては各都道府県によって異なります。一般的には廃車手続きが完了してから1~3ヶ月ほどで発送されると言われていますが、手続きが完了してすぐに手元に戻ってくるわけではありませんので、注意しましょう。さらに、廃車の手続き完了の時期により還付の金額は異なってきます。抹消登録日が月を跨いでしまうと、月割りの還付のため金額が減ってしまいますので、廃車を検討する際にはその点も確認しておきましょう。

    還付金の受け取り方法について

    還付金の受け取りは主に金融機関の窓口受け取り・口座振込が利用されます。

    銀行での窓口受け取り

    銀行の窓口にて受け取りをする場合には、抹消登録手続き完了後に送付される「送付支払通知書」「身分証明書」「印鑑」を持参します。3点を持参し、窓口で必要な手続きを行い、受け取りが可能となります。

    郵便局での窓口受け取り

    郵便局の窓口にて受け取りをする場合は、抹消登録完了後に届く「振替払出証書」と「身分証明書」「印鑑」を持参し窓口で還付金受け取りに必要な手続きを行います。

    口座振込での受け取り

    廃車手続きを行う際に、指定の振込先を記入することで口座へ還付金を振り込んでもらうことができます。口座振込を希望している方は廃車手続き時に忘れずに記入しましょう。また、一部の銀行(インターネットバンキングなど)では還付金振込に対応していない場合もありますので、注意が必要です。口座振込を希望する際には事前に指定の口座が還付金の振込の対応しているのか確認しておきましょう。

    簡単に還付金を受け取りましょう!

    自動車税の還付金を受け取るには、廃車手続きが必要となりますが、この廃車の手続きが複雑で面倒だと思っている方はたくさんいらっしゃいます。還付金を受け取るには管轄の運輸支局での廃車の書類手続きが必要ですので、廃車に関しての知識がない方だと、かなりの時間と手間がかかります。早めに廃車することで還付金をより多く受け取りたいが、手続きが面倒で踏み出せない、そういった時には、廃車手続き代行サービスをご利用ください。カーネクスト宮崎なら廃車買取のご依頼をいただきますと、車の引取りから運輸支局での書類手続きまで無料で代行致します。あとから廃車費用のご請求なども一切ございません。カーネクスト宮崎にご依頼頂ければ、無料で廃車手続きを代行し、簡単に自動車税の還付金を受け取ることができます。宮崎県内で廃車にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非カーネクスト宮崎までお電話ください。

    カーネクスト宮崎の廃車引取り実績一覧

    宮崎県の廃車引取りについてご紹介しています。廃車手続きに関する情報や、過去の引取り実績などを紹介しております。

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