廃車手続き

『普通自動車』を手放すときの必要書類

    カーネクスト宮崎で『普通自動車』を手放すときの必要書類について、いくつかのよくある事例を説明いたします。引き取り日までに必要書類の準備が難しいときも郵送対応が可能です。返信用封筒を送付していますのでお気軽にお申し付けください。こちらの中にあてはまるものがない方もいらっしゃるかもしれません。カーネクスト宮崎では知識と経験が確かなスタッフが全て説明いたしますので安心してお問い合わせください。
    こちらで伝えている所有者とは「車検証に登録された所有者の氏名」のことです。所有者の住所とは「車検証に登録された所有者の住所」のことです。
    ※車検証には「所有者」と「使用者」の登録があります。必ず「所有者」でご確認ください。
    ※陸運局へ提出する印鑑証明書の有効期限は3か月以内です。こちらでは2か月以内と記載しています。これはカーネクスト宮崎に書類が届き確認をして陸運局へ持参するまでに数日いただいているためです。もしお手元に2か月以上経過して印鑑証明書をお持ちでしたらお気軽にカーネクスト宮崎までお問い合わせください。

    所有者が【個人名義】のとき

    本人や家族など所有者が【個人名義】のときの必要書類

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 車検証記載の所有者の印鑑証明書<2か月以内のもの>
    6. 上記印鑑証明書に登録している実印で捺印された委任状
    7. 上記印鑑証明書に登録している実印で捺印された譲渡証

    住所を変更したとき

    住所を変更したときとは、車検証住所から住民票を移動したときをさします。取得した印鑑証明書記載住所と相違があるときの追加書類

    • 引越が1回だけの場合 ➡ 住民票
    • 引越が2回以上の場合 ➡ 戸籍附票

    ※上記書類をご取得いただいても住所が繋がらないときはカーネクスト宮崎までご連絡下さい。

    名前を変更したとき

    婚姻などによって名前を変更したときの追加書類

    • 戸籍謄本

    所有者が【ローン会社や車屋(ディーラー)名義】のとき

    所有者が【ローン会社や車屋(ディーラー)名義】のときの必要書類は所有権解除書類です。取得するには所有者のローン会社や車屋(ディーラー)へ廃車をしたい連絡をして承諾が得られれば取得できる書類です。この時にローンが残っていれば廃車の承諾が得られません。所有権解除書類の内容は下記の5以降の書類です。
    ※所有権解除書類は全国で利用できる所有権解除書類のご取得をお願いしています。

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 所有者の印鑑証明書<2か月以内のもの>
    6. 所有者実印が捺印された委任状
    7. 所有者実印が捺印された譲渡証
    8. 場合によっては閉鎖事項全部証明書または全部事項証明書(車検証の所有者情報が印鑑証明書の情報と違っていた場合添付されます)

    「所有権解除書類の記入」について

    「所有権解除書類の記入」について、特に記入の必要はありません。取得された書類の状態でそのままカーネクスト宮崎へお渡しください。所有権解除書類は依頼をされてからローン会社や車屋(ディーラー)が発行する書類です。依頼のタイミングでは書類の到着が車両の引き取り日までに間に合わないこともあります。そのときも郵送対応が可能です。返信用封筒を送付していますのでお気軽にお申し付けください。

    ローンが残っていたとき

    廃車のタイミングでローンが残っていたときは、基本的には承諾が得られないので書類はいただけません。所有権を解除するにはローンが完済されていることが条件となっているためです。そのためローンが残っている状態で依頼をすると一括返済を求められます。一括返済が難しくローンが残っている状態でも、ローン会社や車屋(ディーラー)によりますが「ローンは必ず完済をする」や「車は必ず解体をする」などを条件に書類を出してくれることもあります。この判断は全てローン会社や車屋(ディーラー)に任されているので、廃車が必要な事情を説明して相談するほかありません。

    所有者が【亡くなられている方】のとき

    所有者が【亡くなられている方】のときの必要書類は、相続の人数によって異なります。所有者が【亡くなられている方】のときは必要書類が増えるので複雑になることが多いです。
    ※相続の順位(所有者から見ての順位)
    配偶者またはその子供(配偶者と離婚、または死亡している場合は配偶者には相続権はない)➡両親➡祖父母➡兄弟またはその子供(所有者が死亡する前に兄弟が死亡している場合はその子供のみ、所有者が死亡した後に死亡の場合は兄弟の配偶者またはその子供に相続権が発生)

    相続人がおひとりのみ

    相続の順位から見ると、相続人がおひとりのみの必要書類

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 所有者の戸籍謄本または除籍謄本
    6. 所有者の改正原戸籍
    7. 相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
    8. 相続人実印が捺印された委任状
    9. 相続人実印が捺印された譲渡証

    「遺産分割協議」をして代表相続人を定めたとき

    相続の順位から見ると、相続人は複数存在するが「遺産分割協議」をして代表相続人を定めたときの必要書類

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 所有者の戸籍謄本または除籍謄本
    6. 所有者の改正原戸籍
    7. 相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
    8. 相続人実印が捺印された委任状
    9. 相続人実印が捺印された譲渡証
    10. 遺産分割協議書

    「遺言状」があったとき

    「遺言状」があったときで、それを執行するための必要書類

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 所有者の戸籍謄本または除籍謄本
    6. 所有者の改正原戸籍
    7. 代表相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
    8. 代表相続人実印が捺印された委任状
    9. 代表相続人実印が捺印された譲渡証
    10. 遺言状原本(公的証書に限る)

    「法定相続情報一覧図を取得した」とき

    法定相続情報一覧図とは、戸籍から見て亡くなられた方の法定相続人が誰になるのかを法務局登記官が証明したもので、法務局で取得ができます。法定相続情報証明制度が、2017年5月29日(日)から始まり、相続手続きにおける多数の書類取得などにかかる相続人への負担を軽減するためにとられた政策です。

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
    3. リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
    4. 前後のナンバープレート
    5. 代表相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
    6. 代表相続人実印が捺印された委任状
    7. 代表相続人実印が捺印された譲渡証
    8. 法定相続情報一覧図

    『普通自動車』を手放すときの必要書類のまとめ

    『普通自動車』を手放すときの必要書類は、車検証に登録した所有者によって異なります。普段から車を利用している方が所有者として登録されているとは限りません。車検証を確認する機会はあまりないかと思いますのでこの機会にぜひ一度ご確認ください。書類によっては聞きなじみのない書類もあるかもしれません。カーネクスト宮崎ではお客様の不安や疑問が解消されるように日々努め最善を尽くします。
    集めていただいた書類にもしかしたら足りないものや違っているものがあるかもしれません。そのときもご安心ください。再度ご取得いただきたい書類の案内を随時しています。書類の手続きがしっかりと最後まで完了するように見届けていますので安心してお任せください。廃車のお申し込みやご相談はぜひカーネクスト宮崎までお願いいたします。

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